消費生活用製品安全法に基づく報告義務について(消費者庁より周知依頼)
平成19年5月に,消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故・公表制度が創設され,製造事業者等には,重大製品事故を知った場合は速やかに国に報告することが義務付けられました。
報告義務等の詳細は下記の通りとなります。適切な対応をされますようお願いいたします。
記
1.消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告義務
消費生活用製品の製造事業者・輸入事業者は,重大製品事故を知った場合,消費者庁へ迅速かつ的確に報告してください。この報告の期限は10日(知った日も含め)です。
なお,製造事業者・輸入事業者・小売販売事業者等は,重大製品事故には該当しない製品事故を知った場合,NITE((独)製品評価技術基盤機構)の本部または支所へ迅速かつ的確に報告してください。
2.事業者における製品事故情報の公表
製造事業者・輸入事業者・小売販売事業者は,製品事故に関する情報を収集し,これを消費者へ適切に提供するよう努めてください。
<重大製品事故の報告先>
消費者庁消費者安全課 製品事故情報担当 小林
TEL 03-3507-9204 FAX 03-3507-9290