規約
- (名 称)
- 第1条 本会は、北海道経済連合会と称する。
- (事務所)
- 第2条 本会は、主たる事務所を札幌市におく。
- (目 的)
- 第3条 本会は、産業経済社会に関する諸問題を調査研究・討議し、北海道における経済界の意見をとりまとめて、その実現を図り、北海道地域経済社会の総合的な振興を通じて、わが国経済社会の発展に寄与するとともに、会員相互の理解と協力を深めることを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.産業経済および社会に関する諸問題について調査研究すること。
2.委員会および地域経済懇談会等を設置して、広く経済界、学界等の知識経験を活用し、北海道総合開発に関する諸政策ならびに地域経済の振興上重要な諸問題について審議し、会員の意見をとりまとめて、これを政府その他の行政機関に提言要望するとともに、その実現を図って、強力な実践活動を行うこと。
3.道内外の関係諸団体との緊密な協力体制の確立を図るため、情報の交換および定期的会合の開催等を行うこと。
4.資料および情報の収集ならびにその配布、機関誌の発行、講演会の開催等を行うこと。
5.会員相互の理解と協力を深めること。
6.前各号のほか、本会の目的達成上必要な事業を行うこと。 - (会 員)
- 第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する産業経済に関する法人、団体および個人とし、かつ常任理事会において入会を承認したものとする。
- (役 員)
- 第6条 本会に次の役員をおく。
1. 会長 1名 副会長 若干名 常任理事 若干名 理事 若干名 2. 監事 若干名 3. 専務理事 1名 常務理事 1名(必要ある場合に限り) - (会 長)
- 第7条 会長は、総会において理事の中より選任する。
(2)会長は、本会を代表し、総会ならびに理事会および常任理事会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
(3)会長は、副会長のうち1名を、会長代行に指名することができる。 - (副会長)
- 第8条 副会長は、会長が理事会の承認を受けて、理事の中よりこれを委嘱する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めるところにより、その職務を代行する。
(3)会長代行に指名された副会長は、会長の旨を受け、その職務を代行する。 - (常任理事)
- 第9条 常任理事は、会長が理事会の承認を受けて、理事の中よりこれを委嘱する。
(2)常任理事は、常任理事会を組織し、本会運営上の重要事項を審議する。
(3)常任理事会は、次の総会までの間において、理事、常任理事および監事の補充選任を行うことができる。 - (理 事)
- 第10条 理事は、総会において、会員の中よりこれを選任する。
(2)理事は、理事会を組織し、本会の目的を遂行するために特に重要な基本的事項を審議決定する。 - (監 事)
- 第11条 監事は、総会において、会員の中よりこれを選任する。
(2)監事は、本会の会計を監査する。 - (専務理事)
- 第12条 専務理事は、会長が理事会の承認を受けて、これを選任する。
(2)専務理事は、常任理事および理事の資格を付与される。
(3)専務理事は、会長および副会長を補佐し、本会の常務を掌理する。 - (常務理事)
- 第13条 常務理事は、会長が必要と認めた場合、理事会の承認を受けて、これを選任することができる。
(2)常務理事は、常任理事および理事の資格を付与される。
(3)常務理事は、会長、副会長および専務理事を補佐し、本会の常務を分掌する。 - (役員の任期)
- 第14条 役員の任期は、就任後第2回目の定時総会終了のときまでとする。ただし、重任をさまたげない。
(2)補充または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 - (総 会)
- 第15条 定時総会は、毎年1回開催し、規約の変更、事業計画および事業報告、収支予算および収支決算、会費の決定その他本会運営上の基本事項を決議する。
(2)臨時総会は、必要に応じ随時開催することができる。
(3)総会は、会員の過半数の出席により成立する。ただし、会員は書面または代理人をもって出席に代え、その議決権を行使することができる。
(4)総会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。 - (理事会)
- 第16条 理事会は、理事で組織し、その過半数の出席により成立する。ただし、会長、副会長以外の理事は、書面または代理人をもって出席に代え、その議決権を行使することができる。
(2)理事会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
(3)理事会は書面にて開催することができる。
書面理事会に提案する議案は常任理事会の事前了承を原則とする。
書面理事会の決議は理事の過半数を持ってこれを行う。 - (常任理事会)
- 第17条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で組織し、その過半数の出席により成立する。
(2)常任理事会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。 - (会長・副会長会議)
- 第18条 会長・副会長会議は、会長および副会長で組織し、本会運営上特に重要な事項を審議する。
- (名誉会長)
- 第19条 本会に、名誉会長をおくことができる。
(2)名誉会長は、会長を退任したものの中から、会長が理事会の承認を受けてこれを委嘱する。
(3)名誉会長は、会長の諮問に答え、または、会長に対し意見を述べることができる。 - (顧問および参与)
- 第20条 本会に、顧問および参与をおくことができる。
(2)顧問および参与は、会長が理事会の承認を受けて、学識経験者の中より委嘱する。
(3)顧問は、会長の諮問に答え、または会長に対し意見を述べることができる。
(4)参与は、会長の委嘱により、本会の事業の遂行に協力する。
(5)顧問および参与の任期は、2年とする。ただし、重任をさまたげない。 - (委員会)
- 第21条 本会の事業活動を積極的に推進するため、委員会を設けることができる。
(2)委員会に関する規程は、会長が理事会の承認を受けて、別に定める。 - (会 費)
- 第22条 本会の経費は、会員の納入する会費その他の収入をもってあてる。
(2)会費の負担基準および納入方法については、会長が総会の承認を受けて、別に定める。 - (事務局)
- 第23条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。事務局に事務局長ほか職員若干名をおく。
(2)事務局長は、会長が任命する。会長は、理事会の承認を受けて、事務局長に理事の資格を付与することができる。
(3)事務局長は、事務を総括する。
(4)事務局に関する規程は、別に会長が定める。 - (事業年度)
- 第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (付 則)
- 本規約は、平成21年6月11日より施行する。
委員会規程
- (制 定)
- 第1条 北海道経済連合会規約第20条第2項に基づきこの委員会規程を定める。
- (委員会の名称および所掌事項)
- 第2条 委員会の名称および所掌事項は、別表のとおりとする。
- (委員会の構成)
- 第3条 委員会には、委員長と副委員長をおく。
(2)委員会は会員をもって構成し、会員は委員会に出席して意見を述べることができる。
(3)会員は、代理人をもって委員会に出席させることができる
(4)委員長は、会員の中から常任委員を指名することができる - (委員長および副委員長の委嘱等)
- 第4条 委員長および副委員長は、会員の中から会長が委嘱する。
(2)委員長は、委員会を代表し、委員会の運営その他会務を統轄する。
(3)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。 - (委員長および副委員長の任期)
- 第5条 委員長および副委員長の任期は、1年とする。ただし、重任はさまたげない。
- (委員会の招集)
- 第6条 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
- (専門委員会)
- 第7条 委員長は、委員会の下に専門委員会を設けることができる。
(2)専門委員は、委員の中から委員長が委嘱する。ただし必要があるときは、専門委員を会員外から委嘱することができる。
(3)専門委員の任期は、委員長が定める。
(4)専門委員長および同副委員長は、専門委員の中から委員長が委嘱する。 - (付 則)
- この規程は、平成21年5月14日より施行する。
- (補 訂)
- 平成21年6月11日開催第35回定時総会における規約改正決議に伴い、平成21年5月14日開催第67回理事会において承認された委員会規程、第1条の条文内「第20条第2項」を「第21条第2項」と読み替えるものとする。
別表
| 委員会名 | 所掌事項 |
|---|---|
| 産業振興 |
|
| 地域政策 |
|


